交通誘導員(ガードマン)・道路使用許可・道路占用許可について
交通誘導員(ガードマン)
路上に作業車を止める場合、交通誘導員が必要です。
歩道がなく、車のすれ違いが出来る場合・車のすれ違いが出来ない場合
歩道があり交通量の多い道路の場合、片側が1車線か2車線か
など、様々な要因、条件によって一人または複数人の誘導員を管轄の警察署の判断のもと配置する必要があります。
道路使用許可
路上に足場トラックなどを駐車する場合、道路使用許可の申請が必要になります。
工事中のトラックであっても私有地に駐車している場合を除き、路上駐車は違法になります。
・ご自宅にトラックの入る駐車場がある
・近隣の敷地などを借りることができた
など、道路使用許可の不要な場合を除き、道路を管轄する警察署にて申請を行う必要があります。
道路占用許可
道路上やその上空などに一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを道路法で規定された「道路の占有」といいます。
道路を占有する場合、道路を管理している「道路管理者」の許可を得る必要があります。
道路使用許可と道路占用許可はセット
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性があるものが対象(一時的、継続的どちらも)
道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象
そのため、道路占用許可に該当する場合、道路使用許可もあわせて必要となります。
★弊社で申請を行うことができますので、ご自宅に駐車スペースがない場合はご相談ください。