外壁打診検査の義務化について

平成20年の建築基準法の改正により、10年毎に外壁の全面打診検査が義務化。

猶予期間後の平成23年より完全義務化されました。

外壁の全面打診検査の対象となるのは、建築物の竣工後または外壁の改修後10年を超えた物件です。

主に外壁の落下防止、損傷確認や剥落のしそうな個所を調査して歩行者等への危害防止・落下事故防止のために実施されます。

打診検査の範囲は【落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分】を打診検査等により全面的に調査しなければなりません。

調査対象の建物は、主に【タイル貼り】【石貼り等】【モルタル貼り等】の3種類になります。

壁面の直下に落下物から歩行者を守るしっかりとした設備がある場合や、屋根や植え込み等などの設置により落下物の影響を完全にうけない場合を除き、調査の対象となります。

外壁の落下などにより、歩行者等に危害を与えないように事前に点検や対策を講じることで、重大な事故を未然に防ぐことができます。

ビルやマンションの外壁の落下事故により、歩行者等に危害を与えてしまったという大惨事は過去には幾度となく起きています。

建物の安全性や老朽化を確認・把握をして適切な補修を行いましょう。